36.千葉県勤労者山岳連盟救助隊等出動要請の場合(05/18 00:55)


  1. 会代表は、県連盟理事長に救助要請を行う。県連盟理事長から要請を受けた県連盟救助隊長と代表者は、現地警察への救助要請、捜索方法、費用、責任、指揮などについて協議する。
  2. 会と千葉県連盟は救助組織との協議で決まった救助対策総括指導者の指示に従う。
  3. 救助組織から会代表に会捜索隊出動協力要請があった場合は、会三者で協議の上、代表が会の捜索隊長を決定。
  4. 遭難対策本部長と会捜索隊長で、救助組織との協議で決まった、捜索方法、ルート、装備を再確認する。
  5. 救助隊長と会捜索隊長は、会捜索隊の為に、新たに調達する装備、物品、食料をリストアップ確認。購入、借用など会員に指示して速やかに調達する。
  6. 遭難対策本部長と会捜索隊長は、会捜索隊の交通機関、集合場所、出発時間を決定する。
  7. 会の代表は、地元警察、救助隊などへ必要な連絡をし、速やかに出発する。
  8. 現地捜索活動
  9. 発見
  10. 救出・搬送
  11. 捜索隊及び捜索に要した物品の撤収
  12. 関係各方面に謝礼
  13. 借用器材の返却・消耗品の弁済
  14. 費用の清算
  15. 保険の請求
  16. 会代表は事故処理終了後、会で事故内容の詳細を調査報告し、問題点と今後の改善点を記した遭難事故報告書の作成、千葉県連盟への報告を速やかに行う。
  17. 県連総会で選出した常設の県連事故防止改善対策委員会(原則任期2年間県連三役及び教育遭難対策委員長、救助隊長、県連救助隊担当理事で構成。但し事故遭難当該団体の県連役員を除く)は、当該団体の遭難事故報告書及び当該団体を直接、調査検討する。その結果、当該団体の改善報告で問題点があり、改善すべき点があれば是正勧告を行う。
  18. 県連事故防止改善対策委員会の結果を受け事故者の属する当該団体の対策本部を解散する。
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