第1章 総則
第1条
この連盟は、千葉県勤労者山岳連盟と呼び、日本勤労者山岳連盟の県単位の組織である。事務所を「千葉県内」に置く。
第2章 加盟団体および個人
第2条
趣意書と規約を認め加盟費、連盟費、一律分担金を納め所定の手続きをとった団体は加盟できる。「ただし、当連盟で承認したときは、個人加盟を認めることができる。個人加盟に関する規則は別に定めるところによる。」
第3条
この連盟に加盟した団体は、自動的に日本勤労者山岳連盟の加盟団体となる。
第4条
加盟団体は、連盟の活動に参加できる。ただし理由なく三ケ月以上連盟費を納入しない場合は、資格を失う。
第3章 目的および活動
第5条
この連盟の目的と活動は次の通りである。
- 働く者の立場に立った登山の発展と普及活動の実施。
- 登山技術を高める為の登山学校、講習会等の開催。
- 加盟団体の活動に対し、援助と交流を深める。
- 機関誌の発行、ホームページの開設などの広報活動、教育宣伝活動の実施。
- 遭難防止に対する、対策、教育の実施。
- 関係諸団体との協力、交流。
- その他の諸活動。
第4章 機関および役員
第6条
この連盟に次の機関を置く。
(1)「定時総会」
- 定時総会はこの連盟の最高機関で2年に1回会長が招集する。
- 定時総会は各団体から、10人に1人の割合で選出された代議員によって構成される。
(端数は四捨五入)10名以下の会については、代議員は1名とする。 - 総会は過半数の出席をもって成立し、決議は過半数をもって行う。
(2)「臨時総会」
会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。また、「理事会」および加盟団体の三分の一以上の要請があったときは臨時総会を開かなくてはならない。代議員の選出、総会の成立、決議は定時総会と同じとする。
(3)役員会
会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計、委員会代表、救助隊代表によって構成される、必要に応じて、理事の参加を求める。緊急事態への対応、理事会への提言などを行う。
(4)「理事会」
理事会は、加盟団体1名以上の理事と役員によって構成され理事長が総括し、総会に次ぐ機関であり、執行機関である。
各理事は、委員会活動、救助隊活動に担当理事として参加する。
(5)この連盟に、次の専門委員会を置く。
- 組織委員会
- 教育遭難対策委員会
- 自然保護委員会
- ハイキング委員会
- 女性委員会
- 海外委員会
- 機関紙委員会
- その他必要と認める専門委員会
委員会の活動は、理事会に報告し承認を得るものとする。
(6)この連盟に救助隊を置く。
救助隊は加盟団体の会員で構成され、加盟団体からの要請により救助活動を行う。
活動については、別に定める救助隊規約、出動規定によるものとする。
救助隊の活動は、理事会に報告し承認を得るものとする。
第7条
この連盟に次の役員、会計監査、理事をおき、会員から選出する
- 役員(会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名)
- 会計監査 2名
- 理事(各加盟団体より1名以上)
第8条
役員は総会に於いて選出され、任期は次期総会までとし、再選は妨げない。また役員の補充は理事会で決定し、任期は前任者の残り期間とする。
第5章 財政
第9条
この連盟の財政は、加盟費、連盟費、その他でまかなう。
第10条
会計年度は1月1日より12月31日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受ける。
第11条
- 加盟費は、各団体に付き1,200円とする。
(1,000円全国連盟費、県連盟費200円とする) - 連盟費は、会員1人につき300円とする。(全国連盟費 130円 県連盟費170円)
- 一律分担金は、3,600円とし、全額全国連盟に納入する。
第6章 付則
第12条
納入した加盟費、連盟費、一律分担金は、この連盟を退会しても返還しない。
第13条
この連盟を退会するときは、未納になっている加盟費、連盟費、一律分担金を清算してから退会しなければならない。
第14条
理事会は、この規約に定められていない問題が生じたときは、規約の精神に基づいて処理することができる。
第15条
規約の改正は、総会の三分の二以上の決議によらなければならない。
第16条
代議員は連盟の役員、会計監査、理事の職にあるものは選出できない。
第17条
本県連に顧問を置くことができる。顧問は、労山運動に精通している者のうちからか、県連に功労のある者から、理事会の議決を経て会長が嘱託する。
第18条
この規約は、1967年6月25日より施行する。
この間の一部改正年月日の記載を省略する。
この規約は、2005年2月27日一部改正。
この規約は、2008年2月24日 第42期定時総会にて 一部改正
この規約は、2011年3月6日 第45期定時総会にて一部改正
個人加盟に関する規則
第1条
連盟に加盟するには、所定の申込書に加盟金を添えて連盟に申し込み、理事会に承認を得なくてはならない。
第2条
連盟は常任機関内に個人加盟団体担当係りを設けて次のことを行う。
- 個人加盟者を加盟団体に斡旋する。
- 複数の個人加盟者がいるところでは準備会をつくらせ、団体結成のための指導を行う。
- 直接連絡を取り、色々な指導を行う。
第3条
個人加盟者の加盟費は500円、年間会費は2,500円とし、年払いとする。
第4条
個人加盟の連盟費は、発言権はもつが議決権はもたない。
第5条
その他のことについては、県連規約の加盟団体に準じて行う。この規則は、1973年3月25日より実施する。